「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律
(平成23年法律第40号)」が平成23年5月2日に公布され、同日から施行された。

■「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律」
概要について

この法律により、災害地域における事業所において、 賃金の支払に著しい支障が生じている場合に、 労働保険・医療保険・介護保険・年金保険の保険料免除等ができる事となった

また、災害地域における事業所の厚生年金保険・医療保険の
標準報酬月額について、賃金に著しい変動が生じた月からの改定ができる

■手続きについては、当該県の貸与機関にて確認が必要
どのような支援が受けることが出来るか、幾つか例をあげてみる。

例えば、東日本大震災の激甚被災地域において、
本制度に関する設備について甚大な損害を受けた制度利用者は、
当該設備等の被災状況により災害免除又は返済期間の2年以内の延長を受けることができる。

また、激甚被災地域で被災設備に関する復興が必要であると定めた
北海道、青森県、岩手県、宮城県、新潟県、福島県、茨城県、神奈川県及び千葉県におい て、被災を受け使用できなくなった設備に替わり本制度を利用して
復興のための設備導入を行う場合は、返済期間を9年(通常は7年)とする特別措置を
受けることができるそうである。

いずれの場合も、市町村長等が発行する当該設備、建物に関する罹災証明又
は損害を受けた旨の証明が必要となり、特別措置を受けるための手続きについては、 当該県の貸与機関にて確認することが出来るそうだ

■手資金繰り支援策の相談の開始について
今回「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律」及び
「平成23年度第一次補正予算」が成立し、 東日本大震災の被災中小企業者を対象とした、新たな資金繰り支援策の内容が固まった事を受けて
経済産業省では、本制度に関する貸付・保証の相談は、平成23年5月16日(月)から開始し、 5月23日(月)から制度の運用を実施する事を発表している。

厚生労働省ホームページ
「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律」概要

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001b9z9.html

経済産業省 報道発表
《「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の経済産業省関係規定の施行に関する政令」について》

http://www.meti.go.jp/press/2011/05/20110502005/20110502005.html

《平成23年度第一次補正予算を踏まえた東日本大震災の被災中小企業者向け資金繰り支援策の御相談の開始等について》
http://www.meti.go.jp/press/2011/05/20110502006/20110502006.html